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Q)平成29年分確定申告からの医療費控除の改正点を教えて下さい。

A)提出書類の簡略化やセルフメディケーション税制がスタートしています。

今年も恒例の所得税の確定申告時期が間近になってきました。

ちなみに、平成29年分の確定申告期間は、平成30年2月16日から3月15日までとなっています(還付申告は1月から提出可能)。

そこで今回は、平成29年分確定申告から適用される改正点のなかから、医療費控除のポイントをご紹介致します。

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者や親族のために医療費を支払った場合において、支払った医療費が原則10万円を超えるときは、一定金額の所得控除を受けられる制度です。

この医療費控除について、平成29年分確定申告から以下の3項目が改正となります。

まず一つ目は、医療費控除を受けるにあたり、今までは「医療費の領収書」の提出が必要でしたが、今回から「医療費控除の明細書」を提出することにより、「領収書」の提出は不要となりました。

なお、「医療費控除の明細書」には、医療を受けた人ごとに、病院・薬局別に医療費を集計して合計額などを記載します。

また、「領収書」については確定申告書への添付は不要となりましたが、自宅などで5年間の保存が必要です。

さらに、二つ目の改正点としては、健康保険組合などの医療保険者から交付を受けた「医療費通知」(「医療費のお知らせ」など)を提出すれば、「医療費控除の明細書」への記載事項の一部や「領収書」の保存を省略することができます。

従って、今後は「医療費のお知らせ」などの書類が届いたら、医療費控除で使えますので大切に保管しておきましょう。

このように、医療費控除に対する提出書類は簡略化されましたが、平成31年分の確定申告までは経過措置として、今まで通り「医療費の領収書」の添付による申告も可能です。

そして三つ目は、今年からセルフメディケーション税制がスタートしました。セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進及び疾病の予防に関する取組みを行った方が、12,000円以上の対象医療品を購入した場合に適用される制度です(詳細は平成29年4月17日号参照)。

ただし、この制度は従来からの医療費控除との選択適用となります。

以上、詳細は税理士等までご確認下さい。

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