税務相談室Archives

Q)相続発生時の青色申告の届出について教えて下さい。

A)相続により事業を引継ぐ方は青色申告の届出に注意が必要です。

不動産所得の確定申告における節税ポイントの一つに、青色申告メリットが挙げられます。

青色申告の主なメリットとしては、青色申告特別控除(最高65万円または10万円)や不動産所得が事業的規模(5棟10室基準)である場合の青色事業専従者給与などがあります。

こうした青色申告の節税メリットを受けるためには、青色申告承認申請書を提出期限までに所轄税務署へ提出しなければなりません。

そこで今回は、相続によって賃貸不動産を取得した相続人の方が、青色申告を受ける際の注意事項をご紹介させて頂きます。

まず一つ目の注意点としては、亡くなられた方が青色申告により確定申告を行っていた場合でも、その青色申告の効力が不動産賃貸業を承継した相続人に対して、自動的に引継がれるものではないということです。

従って、相続人が青色申告を行うためには、新たにご自身で青色申告承認申請書を提出する必要があります(相続人がすでに青色申告の承認を受けている場合を除く)。

次に注意しなければならない点は、青色申告承認申請書の提出期限です。

通常、不動産所得を青色申告にする際の申請書提出期限は、その申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2か月以内)となっています。

但し、相続があった場合の提出期限には特例があります。

まずは、相続人が相続以前に事業を営んでいなかったケースにおいては、亡くなられた方の確定申告が白色または青色申告だったかにより、提出期限が異なります。

亡くなった方が白色申告の場合には、提出期限は通常時と同様の取扱いになります。

一方、青色申告を行っていた場合の提出期限は、①その死亡の日がその年の1月1日~8月31日ならば死亡の日から4か月以内、②9月1日~10月31日の間はその年の12月31日、③11月1日~12月31日の場合には翌年2月15日となります。

なお、相続人がすでに事業を営んでいるケースでは、亡くなられた方の申告内容に関係なく相続開始年の3月15日が提出期限です。

この他、提出期限のある届出などについての詳細は、税理士等までご確認下さい。

この記事をシェアする

その他の記事

グループ代表ブログひげ所長のひとりごと 税務に関するご相談にお答えします!税務相談室
PAGE TOPPAGE TOP

Copyright © 新宿で税理士を探すなら新宿総合会計事務所
All Rights Reserved.