日本の税制では、家族からの住宅購入資金の援助に対して贈与税が一定金額免除される特例が存在します。この特例はもともと令和5年末までの予定でしたが、令和6年度税制改正により令和8年末まで延長されました。
この制度の下では、直系尊属からの住宅取得資金が一定条件下で非課税となります。具体的には、省エネ住宅の場合最大1,000万円、その他の住宅では最大500万円が非課税限度額とされています。
対象となるのは、贈与を受ける者が贈与者の直系卑属であり、贈与を受けた年の1月1日に18歳以上、かつ所得が2,000万円以下(特定の小規模住宅では1,000万円以下)であることなどです。また、贈与受けた資金は翌年3月15日までに住宅の新築や購入に使用し、かつその住宅に居住すること(または同日後遅滞なく居住すること)が必要です。
住宅の新築や購入に際しては、床面積が40㎡以上240㎡以下であること、新築住宅または適合した耐震基準の既存住宅であることが求められます。増改築の場合には、床面積の条件に加え、費用が100万円以上かつ自己所有の住宅に対するものであることが必要です。
この特例を適用するためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告を行う必要があります。複雑な条件が多いため、利用をお考えの際は当事務所へご相談ください。