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【問い合わせ急増中】相続登記義務化についてのご案内

令和6年(2024年)4月1日から、相続登記が法律で義務付けられます。この新たな義務化に伴い、特にこれまで相続登記を行ってこなかったお客様からのお問い合わせが増加しています。本記事では、相続登記の義務化について、整理して解説いたします。

1.相続登記とは何か?
相続登記とは、故人(被相続人)名義の不動産を相続人の名義に変更する手続きのことを指します。この手続きをせずに故人名義のままにすると、将来的に様々なトラブルが発生する可能性があります。

2. 相続登記の義務化について
冒頭でお伝えした通り、これまで任意だった相続登記が令和6年4月1日以降、義務化さされます。正当な理由なくこの義務を遵守しない場合、10万円以下の過料が課されることがあります。

3. 義務化された背景
相続登記がされないことにより、登記簿を見ても現所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となりました。この問題を解消するために、法律が改正され、これまで任意だった相続登記を義務とすることが決定されました。

4. 相続登記を行う期限
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日(遺産分割協議の場合は成立した日)から3年以内に相続登記の申請をすることとなりました。
また、令和6年4月1日以前に相続が発生した不動産も対象となり、相続登記をしていない場合は令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。
※すなわち義務化開始後3年の猶予がありますが、分割協議・相続登記をしないまま相続人が亡くなってしまった場合、次の相続も発生(数次相続)し、手続きがかなり複雑になることが考えられます。

5. まとめ
相続登記の義務化は、所有者不明土地問題の解消を目的とした重要な制度改正です。手続きを先延ばしにすると、より複雑な問題が生じる可能性があるため、早期の対応をお勧めします。ご不明点がございましたら、ぜひ当事務所までご相談ください。

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