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準確定申告・青色申告承認申請について

① 準確定申告とは
亡くなった方(被相続人)の最後の所得税申告の事で、相続人が代わりに行います。被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について申告し、必要に応じて納税や還付を受けます。

② 準確定申告が必要/不要/還付となるケースの例
必要:被相続人が「所得税確定申告をしていた」場合。給与や年金以外の収入がある、自営業や個人事業主など。
不要:上記に該当せず「確定申告をしていなかった」場合。
還付:医療費控除や生命保険料控除など、申告をすることで所得控除を適用し、納め過ぎた源泉徴収税額の還付金を受け取れるケースがある。
期限:納税が必要な場合は被相続人の死亡を知った日から「4か月以内」と短く注意が必要だが、還付の場合は「5年以内」になる。

③ 相続人の青色申告承認申請について
青色申告をしていた被相続人の業務を引き継いだ場合、相続人の所轄税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります(相続人が以前から青色申告をしていた場合は除く)。申請期限は相続開始を知った日(死亡日)に応じて異なるため注意が必要です

■ 死亡日がその年の1月1日から8月31日までの場合:死亡日から4か月以内
■ 死亡日がその年の9月1日から10月31日までの場合:その年の12月31日まで
■ 死亡日がその年の11月1日から12月31日までの場合:その年の翌年の2月15日まで

④ まとめ
準確定申告の必要性や手続きは被相続人の所得状況によります。不明点がある場合や判断に迷う場合は、当事務所までご相談ください。

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