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Q)今年度税制改正における小規模宅地等の特例の見直しについて教えて下さい。

A)今回の改正により、小規模宅地等の特例に対する適用要件が厳しくなります。

今回は平成30年度税制改正項目のなかから、土地オーナーの皆様にとって相続の重要な特例制度、小規模宅地等の特例の適用厳格化に関してご紹介致します。

小規模宅地等の特例とは、相続人が相続した自宅や事業に使っていた土地について、一定の要件を満たす場合には、その相続税評価額を大きく減額する制度です。

相続した土地のうち、居住用の土地は330㎡まで、事業用の土地であれば400㎡までに対して、評価額の80%減額、賃貸アパートなどの貸付事業用宅地は200㎡まで50%減額をすることができます。

この特例を適用するにはいくつかの要件がありますが、今回の改正で居住用と貸付事業用の土地への適用要件が厳しくなります。

まずは、自宅の土地を相続で取得した場合に適用される特定居住用宅地等に関する見直しです。

自宅を相続する場合、この特例の適用要件の一つとして、配偶者か同居している親族が自宅を相続することが挙げられます。

しかし、これらの親族がいない場合には、相続開始前3年以内に持ち家に住んでいない別居の親族も適用対象となります。

そこで、実際は持ち家があるにもかかわらず、事前に他の親族へ売却や贈与を行い、不正にこの特例の適用を受けるケースが増えていたそうです。

今回の改正では、別居親族の範囲が見直され、

①相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族またはその者と特別な関係のある法人が有する国内にある家屋に居住したことがある者

②相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者

が、適用対象から除かれることになります。

なお、この改正は今年4月1日以後開始の相続より適用されます(「経過措置対象宅地等」に該当する場合もある)。

次に、貸付事業用宅地の特例についてですが、相続開始前3年以内に貸付を開始した、いわゆる賃貸期間が短い不動産については、今後この特例対象から除外されることになります。

ただし、相続開始3年以上前より事業的規模(5棟10室基準)で貸付事業を行っていたオーナーが、賃貸アパートを建て替える場合や新築をした場合には、現行通り適用を受けることができます。

詳しいことは税理士等にご確認下さい。

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