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年末調整

1.年末調整とは
年末調整とは給与の支払いを受けている人について、毎月の給与や賞与から源泉徴収された所得税額と、その年の給与等の総額から計算した源泉所得税額とを比較しその過不足を精算する手続きのことです。

2.令和4年分の主な変更点と注意事項
令和4年度の年末調整の計算にあたっては、令和3年度と比べて大きな改正事項はありません。例年送付されてくるパンフレットに代えて、今年からは年末調整手続きの概要を案内したリーフレットが届きますのでご確認ください。以下に年末調整の注意事項を2点記させていただきます。

●所得金額調整控除
平成30年の税制改正によって、給与収入が850万円を超える場合の給与所得控除額等が引き下げられましたが、子育て等に配慮する観点から23歳未満の扶養親族を有するもの等については、負担増が生じないように創設されたのが所得金額調整控除です。
対象者はその年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で
①本人が特別障害者に該当するもの
②23歳未満の扶養親族を有するもの
③特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有するもの
となっています。

この控除の注意点は扶養控除とは異なり同一生計内いずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。たとえば夫婦ともに給与収入が850万円を超えており、夫婦の間に23歳未満の扶養親族である子がいるような場合にはその夫婦双方がこの控除の適用を受けることができます。年末調整においてこの控除の適用を受けようとする給与所得者は、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、会社側に所得金額調整控除申告書を提出する必要がありますのでご注意ください。

●国外居住親族に係る扶養控除等
国外居住親族とは国内に住所を有せず、かつ現在まで引き続いて1年以上国内に居所を有しない親族がいらっしゃる方です。たとえば海外から日本に働きに来て、母国の両親に仕送りをしている方や子どもが留学している方はこの控除の対象となります。
この控除の適用を受ける場合には、パスポート等の「親族関係書類」及び国外居住親族に支払したことを証明できる「送金関係書類」を会社等に提出または提示しなければなりません。また令和5年度以降からは適用条件が変更となり、非居住者である扶養親族が30歳以上70歳未満の場合、①留学生である②障害者である③38万円以上の送金を受けているといった条件が加わりますので注意が必要です。

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