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【問い合わせ急増中】相続登記義務化についてのご案内

令和6年(2024年)4月1日から、相続登記が法律で義務化されました。この新たな義務化に伴い、特にこれまで相続登記を行ってこなかったお客様からのお問い合わせが増加しています。昨年7月の月報でもこの制度の概要に触れておりますが、よくいただくご質問を踏まえ、今回はより詳細に解説いたします。

1. 相続登記とは何か?
相続登記とは、故人(被相続人)名義の不動産を相続人の名義に変更する手続きのことを指します。不動産を故人名義のまま長期間放置していると、次のような問題が発生する可能性があります。
①不動産の売買が困難になる。
②未登記のまま相続人の死亡などで、権利関係や手続きが複雑化する恐れがある。
③相続登記の義務化により過料が課される(次で解説)。

2. 相続登記の義務化について
これまで任意だった相続登記が令和6年4月1日以降、義務化されました。正当な理由なくこの義務を遵守しない場合、10万円以下の過料が課されることがあります。

3. 義務化された背景
相続登記がなされないことにより、登記簿を見ても現所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど社会問題となりました。この問題を解消するために、法律が改正され、これまで任意だった相続登記を義務とすることが決定されました。

4. 相続登記を行う期限
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日(遺産分割協議の場合は成立した日)から3年以内に相続登記の申請をすることとなりました。
また、令和6年4月1日以前に相続が発生した不動産も対象となり、相続登記をしていない場合は令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
※すなわち義務化開始後3年の猶予があります。ただし未登記のままにすると上記で説明した問題点が考えられるため、いずれにせよ早期対応をお勧めします。

5. 相続登記はSGAでも対応しております!
相続登記の義務化は、所有者不明土地問題の解消を目的とした重要な制度改正です。お困りのことがございましたら、是非弊所までご相談ください。

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