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令和6年度税制改正より~交際費、定額減税について

令和6年度税制改正より、法人課税から「交際費等の損金不算入制度の見直し」、個人所得課税から「所得税・個人住民税の定額減税」についてご紹介いたします。

(1)交際費等の損金不算入制度の見直し
令和6年4月1日以後に支出する飲食費について、交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準が現行の1人あたり5千円以下から「1万円以下」に引き上げられました。こちらは事業年度ベースの適用ではなく支出ベースで適用されるため3月決算法人以外の法人であっても4月1日以後に支出する飲食費であれば改正後の1万円基準が適用可能です。そのため同一事業年度内に飲食費にかかる金額基準が2つできることとなる法人については社内での周知等注意が必要となります。

(2)所得税・個人住民税の定額減税
こちらの制度は経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として令和6年の所得税及び個人住民税において定額(所得税3万円、住民税1万円)が減税されるというものです。対象者は令和6年所得税の納税者である居住者で令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円※以下の人(住民税においては令和5年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者、一部例外あり)です。
※合計所得金額が1,805万円とは収入ベースで2,000万円となります。

この制度で最も頭を悩ませるのは給与計算担当者かと思います。最大の難関は対象者の確認です。給与所得者本人分については対象外となる1,805万円超予定の所得者を含め6月1日時点の在籍者で甲欄適用者全員となりますが、配偶者や扶養親族については通常の所得税における扶養の範囲とは異なるため(16歳未満の扶養親族も対象、合計所得金額が48万円を超える配偶者は対象外など)、令和6年1月に回収済みの給与所得者の扶養控除等申告書の記載内容に加え今回新たに作られた「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を配布することで通常扶養の範囲外となる定額減税対象者を把握する必要があります。また所得税が令和6年6月1日時点を基準に対象者の判定を行うのに対し、住民税は令和5年12月31日時点を基準日として判定する(令和6年に誕生した子供は住民税の対象にはなりませんが所得税の減税対象にはなります)など複雑さを増す要素が多く含まれていますので、5月中にしっかりと準備をし6月に備えるようにしましょう。

ここでは給与所得者に対する定額減税を主に取り上げましたが、事業所得者や年金所得者については減税の時期や方法が給与所得者とは異なりますので、もしご不明点がありましたら弊社担当者までお問い合わせください。

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