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「生前贈与加算」と「相続時精算課税制度」の改正について

令和5年度の税制改正により、「生前贈与加算」と「相続時精算課税制度」に関して重要な変更がありました。令和6年から施行されたこれらの変更は、生前贈与を検討している方に大きな影響を与えるものです。ここでは、改正の要点を解説します。

1. 生前贈与加算の改正点
生前贈与加算とは、相続や遺贈(遺言で財産を譲ること)によって財産を取得した方が、相続開始前に被相続人から暦年課税(毎年基礎控除110万円のある課税方式)に係る贈与で取得した財産を相続税の課税価格に加算する制度です。
今回の改正では、加算対象期間が相続開始前3年間から7年間に延長されました。
お伝えしたいポイントは、7年間になるのは今年からではなく、以下のように段階的に実施される、というところです。

■「贈与者の相続開始日」 ⇒『加算対象期間』
「令和6年1月1日~令和8年12月31日」 ⇒『相続開始前3年間』
「令和9年1月1日~令和12年12月31日」⇒『令和6年1月1日~相続開始日』
「令和13年1月1日以降」 ⇒『相続開始前7年間』

2. 相続時精算課税制度の改正点
改正前の相続時精算課税制度には、以下の特徴がありました。

①贈与総額2,500万円まで贈与税が非課税となり、超えた部分には一律20%の税率が適用される。
②贈与者の相続時にこれらの贈与財産を相続財産の価額に加算して相続税を計算する。
③一度この制度を選択すると該当の贈与者(特定贈与者)からの贈与に関しては暦年課税に戻せず、暦年課税の基礎控除110万円を適用できない。また、少額の贈与であっても申告が必須となる。

これまでの制度は③の基礎控除110万円適用不可となる点が最大のデメリットとなり、利用件数も暦年課税と比較してかなり少ない状態が続いていました。
そこで今回の改正では、暦年課税と同様に毎年110万円の基礎控除が導入されました。この基礎控除内の贈与は2,500万円に加える必要がなく、申告も不要、さらに生前贈与加算の対象外、と利便性が大きく向上されました。
※適用するには父母や祖父母から贈与を受けた子や孫が対象で、贈与者は60歳以上、受贈者は18歳以上という年齢制限があります。

3. まとめ
今回の改正により、相続時精算課税制度の利用を検討する方が増えることが予想されます。
しかし、どちらの制度が有利かは、贈与者の年齢や財産の種類、総額など、様々なケースによって異なるため、制度適用には十分な検討が必要です。ご不明点がある場合は、ぜひ弊所までご相談ください。

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