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令和6年度 税制改正大綱

昨年12月22日に、税制改正大綱が閣議決定されました。改正項目は非常に多岐にわたるため、その中でも特に中小企業経営者に影響がある項目を紹介します。

1.法人課税
①賃上げ促進税制の強化(中小企業向け措置)
従来の賃上げ要件・控除率を維持しつつ、税額控除率の上乗せ措置の要件が変わります。教育訓練費の増加による上乗せ措置について増加割合が5%以上等(従前は10%)である場合に適用できるようになります。また、女性活躍・子育てサポートに手厚い企業に認定される「えるぼし」「くるみん」の一定の認定を受けている場合にも、税額控除率に5%が加算されます。更に、赤字企業の賃上げ促進を目的として5年間の繰越控除制度が創設されるため、赤字企業であっても向こう5年間に黒字が出れば、その法人税額から税額控除が可能となります。

②交際費から除外される飲食費
損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費について、令和6年4月1日以降に支出したものは、その金額基準が1人当たり5,000円以下から1万円以下に引き上げられます。そもそも資本金額が1億円以下の法人は年間800万円までは交際費の損金算入が認められるため、年間800万円を超える交際費の支出のある中小企業は損金算入できる金額が増えることとなります。

2.個人課税
①所得税・個人住民税の定額減税
令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税3万円・個人住民税1万円が控除されます。ただし、納税者の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限られます。

②住宅ローン控除の拡充
住宅ローン控除について、子育て世帯等に対する令和6年限りの措置として、控除の対象となる借入限度額が認定住宅は5,000万円、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000 万円へと上乗せされます。また、床面積要件も緩和されます。

3.事業承継
一定の認定を受けている非上場会社に係る贈与税・相続税の納税が猶予される特例制度について、その認定のための特例承継計画の提出期限が2年延長されます。

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