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令和5年度税制改正大綱のポイント(法人関連)

2022年12月23日(金)に「令和5年度税制改正大綱」が閣議決定されました。

詳細が明らかになるのは例年改正法案が通り、通達などが公表される7月以降の見込みですが、本記事では、中小企業経営者の皆さんの関心が高そうな法人関連の改正項目を速報ベースで簡潔にお伝えいたします。

【新設】
〇先端設備等導入計画に基づく固定資産税の減免
…2025年3月31日までの取得資産について、一定の要件を満たす場合は3年間課税標準を2分の1に軽減されます。これに伴い2023年3月31日期限到来の3年間最大100%減免措置は廃止となります。

〇長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションの固定資産税の減免
…2023年4月1日から2025年3月31日までの2年間に、築20年以上の10戸以上のマンションの長期寿命化工事を実施した場合で、一定の要件を満たすときは、条例で定める6分の1~2分の1の範囲内で固定資産税の税額が減額されます。

【延長・見直し】
〇中小企業者等の法人税軽減税率(15%)
…2年延長されます。

〇特定資産の買換え特例
…東京23区外への移転が有利になるなど一定の改正のうえ、3年延長されます。

〇研究開発税制
…投資増加のインセンティブ強化など見直しが行われ、3年延長されます。

〇中小企業経営強化税制
…一定の設備取得時に即時償却又は最大10%の税額控除ができる制度が、2年延長されます。

〇中小企業投資促進税制
…一定の設備取得時に30%特別償却又は7%税額控除ができる制度が、2年延長されます。

〇インボイス制度
…免税事業者から課税事業者へ移行する場合の負担が軽減されます。また、少額取引の事務負担が軽減されます。さらに、値引き等が行われた場合の少額の返還インボイスの交付義務が免除されます。

〇電子帳簿保存法
…2024年1月1日以後、帳簿保存について、法人について優良電子帳簿の範囲が見直されます。また、スキャナ保存については、要件が緩和されます。電子取引データ保存についても、検索機能確保要件が緩和されるなど、一定の見直しが行われます。

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