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平成30年税制改正

個人所得課税

平成30年の税制改正では所得税改革が予定されました。今回は給与所得控除及び公的年金等控除をご紹介します。どちらも2020年以後適用予定とされています。

・給与所得控除

増税の対象は年収が850万円を超える会社員で、給与所得控除の上限を220万円から195万円に引き下げることで徴収を行います。また年収850万円以下の会社員は給与所得控除を一律10万円引き下げますが、代わりに基礎控除額を10万円引き上げることで負担する税額は変わらないこととなります。これにより年収900万円の会社員は1.5万円、年収1,000万円の会社員で4.5万円の増税になると予測されます。

・公的年金等控除

年金の収入額から一定の額を控除することができる公的年金等控除ですが、新たに控除額を一律10万円引き下げることになりました。また年金等の収入が1,000万円を超える人については控除額が195万5千円を上限としています。年金等以外の収入を含めた合計所得が1,000万円を超える場合には更に10万円引き下げ、2,000万円を超える場合には20万円引き下げることとされています。

新税

平成30年の税制改正で2つの税が創設される予定です。それは、国際観光旅客税と森林環境税です。

・国際観光旅客税

国際観光旅客税は日本人、外国人を問わず、日本を出国する者を対象として課税し徴収する税金です。航空券などの代金に、出国1回につき一人当たりの税額である1,000円を加算して徴収を行います。ただし、2歳未満の子どもや、海外から到着後24時間以内に日本を出国する場合、その他一定の条件を満たす場合は課税対象者とはなりません。現在は2019年1月7日が導入予定日となっています。

・森林環境税

森林環境税は森林整備や森林吸収源対策のための税制として年間1,000円を個人住民税に上乗せして徴収する税金です。市町村は主に人材育成や木材の利用などに費用を充て、都道府県は市町村の支援などに費用を充てることが定められています。導入時期は2024年とされており、森林整備を前倒しで行うため、導入期間までの資金は借入を行い、新税導入後税収で借入の返済を行うこととされています。(永井)

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