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~事業承継税制~

1.概要

事業承継税制とは、経営者から非上場株式を相続または贈与により取得した後継者の税負担を軽減させる制度です。平成30年度税制改正により、従来の制度よりも要件が緩和された「特例制度」が新設され、事業承継にかかる相続税・贈与税ついて100%猶予・免除できることとなりました。

2.適用期間(10年間限定)

特例制度は2018年1月1日から2027年12月31日までの相続・贈与が対象となります。

3.手続

特例制度を利用するためには、①「特例承継計画」の作成・提出②株式の贈与・相続、③認定申請、④税務申告の順で手続きが必要となります。
・特例承継計画は認定申請時に提出することも可能です。
・特例承継計画の提出可能期間は2018年4月1日から2023年3月31日の5年間です。
・申告時には納税猶予額に見合う担保の提供が必要です。(対象となる株式で可)
・申告後の5年間、毎年「継続届出書」等の書類の提出が必要となります。(5年経過後は3年ごとの提出)

4.要件(贈与税)

要件は大きく4分類あり、それぞれの主な要件を簡略に紹介いたします。

(1)先代経営者の要件
①会社の代表者であったこと。②贈与時には代表権を有していないこと。③贈与の直前において会社の筆頭株主であったこと。

(2)後継者の要件
いずれも贈与の時において、
①会社の代表者であること。②役員就任から3年以上経過していること。③贈与により会社の筆頭株主になること。④「特例承継計画」に記載された後継者であること。

(3)会社の要件
①中小企業者に該当すること。(資産管理会社、総収入金額がゼロの会社、従業員がゼロの会社等を除く。)②認定支援機関の指導及び助言を受け作成した「特例承継計画」を2018年4月1日から2023年3月31日までの間に都道府県に提出していること。

(4)事業継続の要件
①5年間、後継者が引き続き代表者で株式を保有していること。②雇用の8割以上を5年間平均で維持していること。(経営難等の一定の事情があれば維持できなくても可。)

5.まとめ

事業承継税制の適用要件を満たしそうだと感じた方、今後10年以内に事業承継を考えている方、株式の承継を含め、事業承継が円滑に進まないとお感じの方がいらっしゃいましたら、お近くのSGAスタッフまでお気軽にお問い合わせください。

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