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【令和8年最新】生前贈与をどう考える?

生前贈与というと「毎年110万円までなら無税」と認識している方は多いかもしれません。
ただ、同じ110万円でも選ぶ制度によって将来の扱いは異なります。令和6年の改正以後は、制度の違いを理解したうえで進めることが、これまで以上に重要になってきます。

■いま、生前贈与が注目されている理由
国税庁が公表した令和6年分の申告状況によると、贈与税全体の申告人員は47万人と前年より減少しました。一方、申告納税額は前年比10.9%増の3,935億円と過去最高を更新しました。
内訳を見ても、令和6年の改正により、制度選択に変化が生じていることがうかがえます。

● 暦年課税:申告人員40万人(前年比 ▲14.0%)
● 相続時精算課税:申告人員8万人(前年比 +59.2%)
● 全体の申告納税額:3,935億円(前年比 +10.9%)

■制度は大きく2つ
【暦年課税】
1年間に受けた贈与の合計額が基礎控除110万円以下であれば、原則非課税で申告も不要の制度です。
ただし、贈与者の逝去(相続)時、一定期間内の贈与は相続財産に加算され、相続税の課税対象になります(生前贈与加算)。これは基礎控除内の贈与も対象となるため注意が必要です。
加算対象期間は改正により「3年」から「7年」へ、相続開始日に応じて段階的に延長されます。

<相続開始日:加算対象期間>
● 令和8年12月31日まで:相続開始前3年以内
● 令和9年1月1日~令和12年12月31日:令和6年1月1日から相続開始日
● 令和13年1月1日以後:相続開始前7年以内

【相続時精算課税】
原則60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与で選べる制度です。
累計2,500万円までの特別控除があり、令和6年からは毎年110万円の基礎控除も設けられました。

<主なポイント>
● 最初の年に相続時精算課税選択届出書の提出が必要
● いったん選ぶと、その贈与者については暦年課税へ戻れない
● 110万円までの贈与は申告不要で、生前贈与加算も対象外

■どう使い分けるか
毎年少しずつ渡したい場合は暦年課税、住宅購入等で多額の資金を一括で援助したい場合は相続時精算課税、などが考えられます。ただし、どちらが有利か一律ではなく、贈与者の年齢や財産の種類、総額などによって異なります。
制度適用には十分な検討が必要です。ご不明点がある場合は、ぜひ弊所までご相談ください。

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