賃貸アパートや賃貸マンションなどは、相続税・贈与税の計算上、一般に、実際の市場価格より低く評価されています。
令和8年度税制改正大綱では、この市場価格との開きを踏まえ、一定の貸付用不動産の評価方法を見直す方針が示されています。
(1)5年以内に取得・新築した「一定の貸付用不動産」が対象
新しい評価方法は、2027年1月1日以後に相続・贈与などで取得する財産から適用される予定です。
対象となるのは、被相続人(亡くなった方)や贈与者などが、相続や贈与などの時点からさかのぼって5年以内に、購入等で取得、または新築した一定の貸付用不動産です。
対象となる場合は、「通常の取引価額に相当する金額」で評価します。
この金額については、課税上の弊害がない限り、取得価額を基に地価の変動等を考慮して計算した価額の80%で評価できるとされています。
具体的な対象範囲や計算方法は、今後公表される通達等で確定する予定です。
今回の見直しの対象となる場合、評価額が高くなり、相続税・贈与税の負担が増増えることが考えられます。
(2)2027年より前に取得した不動産も要確認
今回のルールは、2027年以後に取得・新築した不動産だけが対象ではありません。
例えば、被相続人が2024年に取得した貸付用不動産を2027年に相続する場合も、「相続前5年以内」の取得に含まれます。
(3)まずは取得時期・建築時期を確認
貸付用不動産を保有している方は、まず取得時期・建築時期を確認しておきましょう。
判断に迷う場合は、弊所までお気軽にご相談ください。

























