「贈与税は高い」と聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
暦年課税の贈与税は、110万円の基礎控除を超えた部分に【10%~55%】の税率がかかります。
贈与税は、相続税より高い税率が適用されやすく、「生前贈与は年間110万円以内にすべき」と考えられがちです。
しかし、110万円を超えて贈与税を払っても、相続税との合計負担が下がるケースがあります。
【計算例】
・父の財産総額:1億1,000万円
・相続人:成人した子2人
① 贈与しない場合
・基礎控除:4,200万円
・課税遺産総額:6,800万円 (1億1,000万円-4,200万円=6,800万円)
・法定相続分(1人あたり):3,400万円
⇒ 相続税率【20%】 相続税総額【960万円】
② 子2人へ350万円ずつ贈与した場合
・350万円の贈与を1年に1回、合計5回(※各年の贈与はその都度検討した上で実施)
・贈与税額:(350万円-基礎控除110万円)×税率15%-控除額10万円 = 26万円
■子2人・5回分の合計
・贈与総額:3,500万円 (350万円×2人×5年=3,500万円)
・贈与税総額:260万円 (26万円×2人×5年=260万円)
■贈与後の相続税
・父の財産総額:7,500万円 (1億1,000万円-3,500万円=7,500万円)
・基礎控除:4,200万円
・課税遺産総額:3,300万円 (7,500万円-4,200万円=3,300万円)
・法定相続分(1人あたり):1,650万円
⇒ 相続税率【15%】 相続税総額【395万円】
⇒ 贈与税と相続税の合計額 : 260万円+395万円 = 【655万円】
上記より、生前贈与によって相続財産が減り、相続税率も20%から15%に下がっています。
その結果、合計税額は960万円から655万円となり、305万円減少します。
※なお、このシミュレーションでは、最終の贈与から相続開始まで7年を超えているものとしています。
まとめ
実際には、相続税の各種特例や、生前贈与を相続財産に加算するルールなどがあり、必ずしも上記のような単純計算にはなりません。
最適な相続対策は、財産額や家族構成などによって異なります。生前贈与をご検討の際は、弊所までご相談ください。
※相続税・贈与税の速算税率・計算について
国税庁HP 「No.4155相続税の税率」
国税庁HP 「No.4408贈与税の計算と税率(暦年課税)」

























