遺産分割協議とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続人でどのように分けるかを決める手続きです。法律上「法定相続分」という目安がありますが、相続人全員が合意すれば自由に分割方法を決めることができます。
金額の割合だけではなく、相続後にかかる維持費や管理(不動産や有価証券など)、2次相続(次の相続)、今後の生活設計(ライフプラン)に与える影響も考慮し、十分に検討することが大切です。
遺産分割には、大きく三つの方法があります。
1. 現物分割
現物分割は、土地や建物、預金などをそのままの形で相続人に分ける方法です。遺産をそのまま受け取れる点がメリットですが、相続財産の多くが不動産などで、公平に分けることや納税資金の確保が難しいという場合があります。
2. 換価分割(かんかぶんかつ)
換価分割は、遺産を売却しその代金を相続人で分ける方法です。現物分割では分けにくい場合に適していますが、相続人ごとに売却手数料や譲渡所得税がかかることもあるため注意が必要です。
3. 代償分割(だいしょうぶんかつ)
代償分割は、特定の相続人が遺産を受け取る代わりに、他の相続人にお金(代償金)を支払う方法です。例えば、Aさんが6,000万円の不動産を受け取り、BさんとCさんにそれぞれ2,000万円を支払う形です。遺産をそのまま残せる一方で、代償金を用意できるかがポイントです。
まとめ
遺産分割は、相続人全員が納得し、手続きを円滑に進めることが大切です。相続手続きにお困りでしたら当事務所までお気軽にご相談ください。