少額の減価償却資産を取得した際の損金算入の取扱いには、資産の取得価額等に応じて主に3つの制度が設けられております。令和8年の税制改正により、3つの制度の1つである「少額減価償却資産の特例」が変更となっておりますので、他制度と併せて解説いたします。
まず1つ目は「即時償却」です。使用可能期間が1年未満の資産、または取得価額が10万円未満の資産が対象となります。取得事業年度に全額を即時に損金処理することが認められており、企業規模や青色・白色申告の区分を問わず、すべての法人が適用できます。
2つ目は取得価額が20万円未満の資産を対象とした「3年償却(一括償却資産の損金算入)」です。この制度は、3年間にわたって均等に償却を行うものです。一般的な償却とは異なり、期末の取得であっても月数按分を行う必要がなく、1年分の償却をそのまま損金に算入できます。こちらも企業規模や青色・白色申告の区分を問わず、すべての法人が適用できる制度です。
3つ目は改正のあった「少額減価償却資産の特例」です。本特例は令和8年度の改正により、第一に適用期限が令和11年3月31日まで延長されました。
第二に資産の取得価額基準ですが、改正前は「30万円未満」の資産が対象でしたが、「40万円未満」へと引き上げられました。 これにより、従来は通常の減価償却を行う必要のあった30万円台の器具備品やソフトウェアについても、本特例を適用して早期に費用化(損金算入)できるようになりました。 ただし、適用を受ける事業年度における取得価額の合計額は、従来どおり年間300万円が上限となっておりますので注意が必要です。
第三に、特例の適用対象となる法人の要件として、常時使用する従業員数の基準が「500人以下」から「400人以下」へと引き下げられました。 400人を超える従業員規模の企業は本特例の対象外となります。
尚、第二も第三の改正も共に令和8年4月1日からとなりますので御注意ください。ご不明点ございましたら担当者までご連絡ください。































