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「所有者不明土地」解消に向けての法改正について

相続登記や住所変更登記等をしていないことにより、不動産登記簿で所有者が判明しない、または判明しても所在が不明で連絡がつかない状態となっている土地を「所有者不明土地」といいます。

全国のうち「所有者不明土地」が占める割合は九州本島の大きさに匹敵するといわれています。今後、高齢化の進展により、ますます深刻化するおそれがあり、大きな社会問題となっています。

そのため、令和3年4月に関連する法律の改正が行われ、今年4月から段階的に施行が始まっています。その中で特に大きく変わった2つのルールについてご紹介します。

■相続土地国庫帰属制度の創設【令和5年4月27日施行】
相続や遺贈により土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が新たに創設されました。ただし、どんな土地でも対象となるわけではなく、通常の管理又は処分をするに当たって過大な費用や労力が必要となる土地については対象外となります。例えば①建物が存する土地②担保権等が設定されている土地③土壌汚染や埋設物がある土地④危険な崖がある土地⑤境界が明らかでない土地等は認められません。

また、申請時に審査手数料(1筆当たり14,000円)が必要で、承認を受けた場合には、負担金(土地の性質に応じて算出した10年分の土地管理費相当額)を納付する必要があります。

■相続登記申請の義務化【令和6年4月1日施行】
これまで任意とされていた相続登記申請が義務化されることになりました。相続(遺言も含みます)により不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内、また、遺産分割の話し合いがまとまった場合には、遺産分割が成立した日から3年以内に登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

また、住所や氏名の変更登記申請の義務化についても、令和8年4月までに施行される予定です。

この法律は、施行日以前に発生した相続や変更事項にも適用されますので、現在、相続登記が未了であったり、住所や氏名の変更登記をされていない場合には義務化の対象となりますので注意が必要です。

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