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年末調整

1.年末調整とは

年末調整とは給与の支払いを受けている人について、毎月の給与や賞与から源泉徴収した所得税額と、その年の給与等の総額から計算した源泉所得税額とを比較しその過不足を精算する手続きのことです。

2.令和3年分の主な変更点

令和3年分に関しましては、大きく2つの変更点が挙げられます。

(1)税務関係書類の押印義務廃止

従来は年末調整の申告書には押印欄が設けられており、書面提出の際には提出者の押印が必要とされておりましたが令和3年4月1日以後の提出分から押印が不要となりました。

これにより、年末調整に関係する各種申告書において押印欄が削除されております。

(2)電子データの受領に関する申請が不要に

年末調整の電子化を行う際に「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」の提出が令和3年4月1日以後不要となりました。これにより、年末調整に関する申告書を従業員から受領する際の事前承認申請を行う煩雑さは改善されましたが、誰がその申告書を作成したのか明らかにしておくことや、会社側のセキュリティも確保しなければなりませんので注意が必要です。

3.昨年から提出が必要となった所得金額調整控除の留意点

昨年の令和2年分から提出が必要となった所得金額調整控除を適用する方は、給与年収が850万円を超える居住者で、次のいずれかに該当する方です。①本人が特別障害者に該当する者 ②年齢23歳未満の扶養親族を有する者 ③特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者です。

注意点としては、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に所得金額調整控除を適用するという制限がないことです。例として、給与等の収入が夫婦の双方で850万円を超えており、その夫婦の間に年齢が23歳未満の扶養親族がいるような場合には、その双方がこの控除の適用を受けられるということです。

4.昨年から始まった国税庁の年末調整ソフト

従来であれば、紙面での年末調整がメインとなっていましたが昨年からは国税庁の年末調整ソフトが使えるようになりました。そこでそのメリットとデメリットについて簡潔に説明いたします。まず、メリットとしてはパソコンやスマートフォンで手軽に各関係書類を入力することができ、さらにデータ保存ができるので保管がしやすく次年度においても一度入力した個所についてはデータの引き継ぎがされるため再入力の必要がない事などがあげられます。デメリットとしては、パソコンやスマートフォンの操作が不得意な方の実用に際しては少々壁を感じることや、上記2の(2)と同様にセキュリティ問題があること、そして現段階では実用2年目ということから各種保険会社で対応していない会社も存在することなどがあげられます。

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