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令和4年度税制改正のポイント

令和4年度税制改正の主な改正項目のポイントを整理します。

Ⅰ個人課税関係
1.住宅ローン控除について
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、適用期限が令和7年末まで4年延長されました。令和4年以降に居住する住宅について、控除率は住宅借入金残高の0.7%(これまでは1%)に縮小されますが、省エネ性能の高い認定住宅等については借入限度額が上乗せされ、また適用を受けることができる者の所得要件が現行の3,000万円以下から、2,000万円以下に引き下げられました。

Ⅱ資産課税関係
1.住宅取得等資金の贈与
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税非課税措置の適用期限が2年延長されます。なお、令和4年以降の贈与について、非課税限度額は耐震性能・省エネ性能・バリアフリー性能を有する住宅用家屋は1000万円、これら以外の住宅用家屋は500万円に引き下げられます。また、令和4年4月1日以降は受贈者の年齢要件が現行の20歳から18歳以上へと引き下げられます。
2.固定資産税
土地に関する固定資産税の負担調整措置について、令和4年度限りの措置として、商業地等の課税標準額を、令和3年度の課税標準額に令和4度の評価額の2.5%(現行5%)を加算した額とします。
3.事業承継税制 特例承継計画提出期限の延長
非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度について、特例承継計画の提出期限が1年延長されました。

Ⅲ法人課税関係
1.中小企業における所得拡大促進税制
積極的な賃上げを促すための措置として、中小企業における所得拡大促進税制について、税額控除率の上乗せ措置を次のとおりとする見直しを行った上、その適用期限が令和6年3月31日まで延長されます。なお、これらの上乗せ措置は令和4年4月1日以降開始事業年度から適用されます。
① 雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が2.5%以上である場合には、税額控除率に15%を加算する。
② 教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上である場合には、税額控除率に10%を加算する。
(注)教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置の適用を受ける場合には、教育訓練費の明細を記載した書類の保存(現行:確定申告書等への添付)をしなければならないこととされます。

Ⅳ納税環境整備
1.領収書の電子保存義務化の猶予
電子取引の取引情報の電子保存制度について、令和4年年1月1日から令和5年12月31日までの間に行う電子取引で、制度の保存要件に従った電子保存ができない事についてやむを得ない事情があると税務署が認める場合などは、保存要件にかかわらず保存をすることができるとする経過措置を講じます。

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