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令和3年分 所得税確定申告のポイント

所得税確定申告の時期となりました。申告期間は2月16日(水)から3月15日(火)までとなります。振替納税をご利用の場合の口座振替は4月21日(木)です。
令和3年分の確定申告のポイントを整理してみます。

1.確定申告関係書類における押印義務の見直し
令和3年分の確定申告書から、押印欄が廃止されています。

2.住宅ローン控除の要件の緩和等
住宅借入金等を利用して家屋の新築、購入または増改築等をして令和3年中に居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときは、一定の控除が受けられます。
令和2年までは床面積が50㎡以上であることが要件でしたが、令和3年より、合計所得金額が1,000万円以下であることなどの要件を満たす場合には、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅も対象とされることとなりました。

3.セルフメディケーション税制の添付書類の省略
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について、令和3年分確定申告から、これまで申告書への添付または申告書の提出の際の提示が必要だった健康の保持増進及び疾病の予防などの「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類の添付等は不要となり、医薬品購入費の明細書にその取り組みに関する事項を記載することとなります。
ただし、確定申告期限等から5年間、「一定の取組」に当たる健診や予防接種等の領収書や結果通知表は保管しておく必要があります。

4.上場株式等の配当所得等について所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合
個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続が完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されています。

5.コロナ関連の給付金等の取扱い
新型コロナウイルス感染症対策として、国・自治体から支給を受ける給付金等は、非課税とされているものを除き、支払の決定に係る通知書の届いた日の収入となり、確定申告の対象となります。

6.確定申告書に区分欄の追加
確定申告書の事業所得の収入、不動産所得の収入、雑所得の収入(その他)に「区分」欄が追加されています。
たとえば、雑所得の収入(その他)の区分欄には、個人年金保険の収入がある場合は「1」を、暗号資産の収入がある場合は「2」を、その両方の収入がある場合は「3」を記入することとなります。

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