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年次有給休暇の時季指定義務

年次有給休暇(以下、年休)は、働く方の心身のリフレッシュを図ることを目的として、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされています。

しかし、同僚への気兼ねから請求することをためらうなどで、取得率は未だ低い状況です。

また、年休をほとんど取得していない労働者は長時間労働の比率が高く、問題視されています。

このため、労働基準法が改正され、本年4月から、全ての企業において、年10日以上の年休が付与される労働者に対して、年休の日数のうち5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。

〈改正の概要〉

① すべての規模の企業を対象として

② 年休が10日以上発生し付与された労働者に対し

③ 付与した日から1年以内に

④ 時季を指定して5日取得させる

⑤ 既に5日以上の年休を請求・取得している労働者に対しては、時季指定しなくてよい

 

 

〈必要とされる事務手続き等〉

〇休暇に関する事項は就業規則に記載しなければならない事項なので、本改正による時季指定を実施する場合には、就業規則にその旨を記載して労働基準監督署へ届出なければなりません

〇労働者ごとに一定の事項を記載した「年次有給休暇管理簿」を作成し、3年間保存しなければなりません

 

年休5日を取得させなかった場合や就業規則に必要な記載をしていなかった場合は罰則(30万円以下の罰金)が科されます。

しかしながら、現在のところ、「労働基準監督署の監督指導においては、原則としてその是正に向けて丁寧に指導し、改善を図っていただく」こととしているそうです。

働き方改革は、企業にとっては「働かせ方改革」です。

労働者にどのように働いてもらいたいのか。

手間暇かかっている業務の見直しを行い、年休取得によってリフレッシュした心身で新たな価値を生み出していきたいものです。

参考:厚生労働省パンフレット「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」

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