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平成30年分確定申告のポイント

今年も確定申告の時期がやって参りました。

今年の申告書提出期間は2月18日(月)から3月15日(金)までとなります。

例年2月16日からとなりますが、今年は16日が土曜日の為、2日後の翌月曜日18日からとなります。

尚、還付申告であれば上記の期間によらず既に開始しております。

申告のポイントは以下の通りです。

  1.  1.確定申告対象者(主な例)

  •  (1) 確定申告をする必要のある人
    •   ① 個人事業主(不動産賃貸業を行う者を含む)
    •   ② 給与収入額2,000万円を超える人
    •   ③ 2か所以上から給与の支払を受けている人
    •   ④ 不動産譲渡を行った人
    •   ⑤ 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人 など

 

  •  (2)確定申告をした方が良い人
    •   ① 医療費を10万円以上支払った人
    •   ② 株式の譲渡損失が出た人
    •   ③ 住宅ローン控除 1年目の人 など

 

  1.  2.平成30年分 確定申告の留意点

  •  (1) 配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正

平成29年度の税制改正で配偶者控除、配偶者特別控除の見直しが行われ、控除額が大幅に変更されました。
今年の確定申告から適用されます。
配偶者特別控除は年収103万円から150万円以下であれば配偶者控除と同額が受けられ、また控除対象となる配偶者の年収が141万円から201万円へ引上げられました。
適用要件は下記の通りとなります。

  •    ① 控除を受ける本人の合計所得金額1,000万円以下であること
  •    ② 対象となる配偶者の合計所得金額38万円超123万円以下であること

 

  •  (2) 医療費明細の領収書の添付不要

昨年の申告から医療費の領収書提出が不要となりました。
経過措置として平成30年分の申告まで従来の方法により医療費控除を行うことができます。
平成31年分の申告からは新しい方法に切り替わりますので、以下変更点を整理します。

  •    ① 医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付した場合は明細の記入は省略可
  •    ② 医療費の領収書は自宅で5年間保存

 

不明点や気になること等ございましたら、お気軽に新宿総合会計事務所までお問い合わせください。

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