税務相談室Archives

相続税に重要な生命保険のポイント

被相続人の死亡によって取得した生命保険金には、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が設定されています。例えば、法定相続人が3人の場合、1,500万円(500万円×3)までの生命保険金は相続税が免除されるため、現金1,500万円を残すより相続税が少なくなる効果があります。この点は以前の記事でも紹介しており、ご存じの方も多いかと思います。

今回はよりお問い合わせが多く、重要なポイントを整理して解説します。

1.非課税枠の適用条件
非課税枠は法定相続人にのみ適用されます。「相続放棄をした相続人」や「相続人以外」が受け取る保険金には、非課税枠は適用されません。そのため、生命保険金の受取人を相続人ではない孫とする場合は注意が必要です。非課税枠の適用がなく、さらに相続税の2割加算(配偶者・一親等血族以外が該当)の対象となり、メリットが享受できません。

2.保険料の負担者や受取人によって異なる税金の種類
死亡時に得られる生命保険金は、保険料を支払った人や受け取った人によって、税金の種類が異なる点も注意が必要です。

①【契約者】被相続人   【被保険者】被相続人【受取人】相続人   ⇒ 相続税
②【契約者】被相続人以外【被保険者】被相続人【受取人】契約者   ⇒ 所得税
③【契約者】被相続人以外【被保険者】被相続人【受取人】契約者以外 ⇒ 贈与税
※契約者=保険料を支払った人

3.この他注意点
生命保険契約の中でも「受取人を被相続人」としている入院給付金などは前述の死亡保険金と異なり、非課税枠のない相続財産の対象になります。

4.まとめ
生命保険金は相続税計算時に重要な要素です。生命保険の種類や受取人が誰かなど契約内容によって非課税枠が適用されるか、有効な相続対策となるかが異なってきます。

ご不明な点がございましたら、是非弊所までご相談ください。

この記事をシェアする

その他の記事

グループ代表ブログひげ所長のひとりごと 税務に関するご相談にお答えします!税務相談室
PAGE TOPPAGE TOP

Copyright © 新宿で税理士を探すなら新宿総合会計事務所
All Rights Reserved.