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代償金の支払い

生命保険金が不動産、預金の合計より多かった場合に、遺産分割協議で代償金で調整する場合があります。

今回の相続人は長男、次男の二名、父親が亡くなって残した財産は不動産が5000万円、預金が2500万円、次男が受け取る生命保険金が2億円ありました。

遺産分割協議により、不動産は次男が相続し、預金は長男が相続し、代償金として次男から長男へ1億円を支払うことになりました。

この遺産分割の場合、税務上の問題が発生します。

そもそも次男の取得した生命保険金は相続税の計算にのみ含めるものであって、遺産分割の対象とならない固有の財産です。

次男が取得した相続財産は不動産の5000万円のみであるため、その5000万円を超える代償金5000万円(代償金1億円-相続不動産5000万円)は判例により次男から長男への贈与として取り扱われます。

ちなみに、贈与税は相続税よりも税率が高く設定されており、兄弟間で5000万円の贈与があった場合には、約2300万円の贈与税が課せられます。

相続財産が土地、建物などの不動産が中心となる場合には、受け取った生命保険金で調整することが多く見受けられますが、取得した相続財産を超える代償金を支払う場合には、上記のような税務上のリスクがあることに注意してください。

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