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相続土地国庫帰属制度

令和5年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました。

これまで、相続財産の中に今後利用する予定のない土地が含まれている場合、全てを相続放棄するか、相続した上で売却できるまで所有を継続することがほとんどでした。
また、登記費用がかかることから遺産分割は完了していても、登記をしていないケースも多く見受けられます。

このように相続登記をせずに放置されている所有者不明土地が増加していることが、社会的な問題となっており、所有者不明土地の発生を防止する観点から、相続した土地の所有権を国庫に帰属させる制度が創設されました。
全ての土地が対象となるわけではなく、一定の要件を満たした場合に限られます。

要件1 対象者
相続又は遺贈で土地を相続した相続人又は受遺者であること。
※この制度の開始前に相続で取得した土地も対象となります。

要件2 対象土地
次のいずれかに該当しないこと
・建物がある土地
・担保権等が設定されている土地
・他人の利用が予定されている土地
・有害物質に土壌汚染されている土地
・境界が明らかでない土地、所有権の存否や範囲について争いがある土地
・その他の事情がある土地

次に、上記要件を満たした場合、申請費用がかかります。
申請費用は1筆当り1.4万円、承認された後には、土地の性質に応じて算出した10年分の管理費用(1筆ごとに20万円が基本となります。)が必要です。

制度が開始して間もないことから、実際の運用状況はまだ不透明です。
このような土地は、固定資産税が非課税になっているため、管理費用は相続人にとって負担に感じられると思われます。

相談の方法は、対象となる土地が所在する都道府県の法務局の窓口で対面相談又は電話相談が可能です。
遠方の場合には、お近くの法務局でも相談可能です。

相続したものの、処分に困っておられる土地がある場合は、一度相談されてはいかがでしょうか。

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