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自筆証書遺言

最近の民法改正により遺言書がかなり使い勝手の良いものになりました。

改正は、①遺言書作成方法 ②自筆証書遺言の保管制度についての2点です。

両者とも遺言者の利便性の向上のため行われました。

相続が発生すると今まで仲の良かった兄弟が豹変するという話を聞いたことありませんか?

これを相続改め争族と呼んでいます。

自分の家族にはあり得ないと思っていても可能性はゼロではありません。

今回その対策として遺言書の作成がクローズアップされました。

遺言書には主に公正証書遺言と自筆証書遺言がありますが、今回の改正は自筆証書遺言について行われました。

     

        • 遺言書作成方法

    これまでは遺言書の全文を遺言者本人が自書で行う必要がありました。

    今回の改正においては遺言書の本文はこれまでと同様すべて自書にて記載しなければなりませんが、財産目録を添付する場合にはその目録自体は自書ではなく、パソコンや遺言者以外の者による代筆での作成も有効なものとなりました。

    ただ財産目録の各ページに遺言者の署名押印が必要となります。

    内容の変更も同様に訂正による署名押印にて有効となります。

    この改正は、平成31年1月13日以降に作成された遺言書について適用されますので、これから遺言書を作ろうとお考えの皆様にも適用されます。

     

     

        • 自筆証書遺言の保管制度

    改正以前には保管制度はなかったため、作成した後の保管場所の確保、紛失防止が問題となっていました。

    また相続人による隠匿や変造の恐れがありました。

    その対応策として、法務局(遺言書保管所)で預かる保管制度が創設されたのです。

    作った遺言書を法務局に持参し、その内容や形式が有効か否かのチェックを受けた後、本人確認の元、保管申請を行います。

    相続発生後は、相続人が全国の法務局において電磁的に保存された遺言内容などについて記載されている「遺言書情報証明書」を受け取ることが出来ます。

    この場合には家庭裁判所による検認が不要となります。

    この改正は、令和2年7月10日から施行されますので、もうしばらくお待ち下さい。

    このように利便性の上がった遺言書ですが、忘れてはいけない事項があります。

    それは遺言時の意思能力です。

    つまり認知症等で意思能力がない場合の遺言書は無効になってしまいますので注意が必要です。

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