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Q 先日令和2年度税制改正大綱が発表されましたが、その中で不動産に関係する改正があれば教えてください。

A 不動産の売却に関する点、賃貸物件の減価償却に関する点、住宅ローン控除に関する点、賃貸住宅建築の消費税に関する点についての改正がありました。

 

  1. 1. 長期間にわたって空き地になっている不動産を売却した際の譲渡所得税が軽減されることとなりました。売却額が500万円以下の土地(建物を含む)が対象となります。この結果最大20万円の税金が軽減されることとなります。2022年までの時限立法とはなりますが、詳細は未定となっています。

 

2. 日本国内や海外にて中古不動産を賃貸していて、その海外での不動産の損失を国内の不動産所得等から差し引いて計算する損益通算を認めないこととなりました。中古資産の減価償却費は新規資産の減価償却費に比べてかなり大きな数字が見込まれます。これは耐用年数の違いによるものです。また海外は土地の価格が低く売買価格のほとんどが建物の価格となり、減価償却費がかなりの金額となります。この仕組みを使った節税スキームが適用できなくなりました。

 

3. 旧自宅を売却する際に譲渡所得から最高3千万円を控除できる特例等を適用した場合、新住居に対する住宅ローン控除の併用に規制が入りました。以前から住宅ローン控除は、居住した年の前後2年の計5年の間は3千万控除を使っている場合には適用できませんが、加えて居住した年から3年目に3000万円控除の特例等を適用した場合も住宅ローン控除は適用できないこととなりました。

 

4. 賃貸住宅用の建設や取得等の際に支払う消費税を取り戻すために、本業と全く関係のない金などの取引きを頻繁に行って消費税の還付を受ける方法が広がっていました。このやり方に対して制度が厳格化されました。消費税の計算においては売り上げに係る消費税から仕入れにかかる消費税を差し引いた分を税務署に納税する仕組みとなっています。しかし売り上げとなるマンションやアパートなどの居住用の家賃収入は非課税対象であるため、それに対応する賃貸住宅の建設や取得等の消費税は控除できません。そこで金などの投資資金を頻繁に行って課税売上の割合を高めて還付を受けていました。今後居住用賃貸建物の課税仕入れについて、仕入税額控除の適用を認めないこととされました。

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