税務相談室Archives

Q.個人の確定申告についてです。上場株式に対する配当収入が税引後の金額で入金されています。申告しなくてもいいのですか。

A.原則支払い時に源泉徴収されておりますので、申告不要です。

 

令和元年度の所得税確定申告はコロナウィルスの影響で申告期限の延長という状態を招き、4/16が提出期限となりました。皆様におかれましては申告無事お済でしょうか?

さて、ご質問の配当に関する申告の件ですが、私も税務相談に参加すると、相談者からよくされる質問のひとつがこの配当の申告の有無です。

基本的には企業が株主の皆さんに配当を支払う場合、20.315%(所得税15.315% 住民税5%)の税金を徴収して、その残金を支払うことになっています。

つまりあらかじめ税金を徴収しているので株主の皆さんは申告をあえてする必要がありません。これを配当所得の申告不要制度と呼んでいます。

しかし所得税の実効税率が5.105%(所得税5%復興税0.105%)の人にとっては、15.315%-5.105%=10.210%も多く支払っていることとなります。これは税率が一律でないということから基因しています。そのことから、申告しなくてもよい配当収入をあえて申告することで源泉徴収された税金を還付してもらうということも出来るようになります。つまり配当収入は申告してもいいし、申告しなくてもいいのです。しかし、一度配当収入を除外して確定申告した後、改めて配当収入を申告して税金の還付を受けようとしても認められません。あくまでも慎重に。

ここからが大事です。住民税の件です。住民税は所得税の申告に準じます。住民税の税率は10%なのですが、配当の徴収税率は5%と少なく徴収されていますので、申告すると10%-5%=5%の追加納税(実際には配当控除額が別段設けられているため5%の追加納税とはなりません。)となってしまいます。そこで所得税の申告においては配当収入を申告して還付金をもらい、住民税では配当収入を含めないいわゆる配当申告不要がBestの選び方になります。結論は所得税の申告と住民税の申告を別々に提出するということです。住民税の申告提出日は明確には記載されていませんが、皆さんのお住いの市区町村が住民税の申告書を郵送する前までに提出されていなければならないようです。まだ間に合います。ご検討下さい

この記事をシェアする

その他の記事

グループ代表ブログひげ所長のひとりごと 税務に関するご相談にお答えします!税務相談室
PAGE TOPPAGE TOP

Copyright © 新宿で税理士を探すなら新宿総合会計事務所
All Rights Reserved.