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家賃支援給付金と社宅の関係

社宅・社員寮の賃料でも「転貸」(又貸し)に該当しない限りその全額が給付の対象となります!

〇家賃支援給付金の概要

新型コロナウイルスの影響による売上の減少に直面する事業者の事業を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する目的で支給される給付金です。中小法人、個人事業者等で、2020年5月~12月の売上高について、いずれかの1か月で前年同月比50%以上減少している等の一定の要件があります。詳しくは月報8月号をご参照ください。

〇「社員寮・社宅については給付の対象となるか?」

→賃貸借契約に基づいて従業員に転貸している場合には対象外となり、転貸に該当しない場合には対象となります。従業員に転貸している場合に該当するか否かは下記の表をご参照ください。

〇まとめ

一般的な社宅の賃料は、その賃料の全額が今回の家賃支援給付金の対象となります。通常の家賃と合わせて社宅の賃料も含めて申請を行いましょう。また、今回の家賃支援給付金に限らず、助成金・給付金につき、ご不明点等がございましたSGAまでお問い合わせください。

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