SGAコラムArchives

新型コロナウィルスによる納税猶予・申告納付期限の延長制度

新型コロナウィルス感染症の影響により、休業要請を受けて売上がなくなったり、売上減少の回復の目途が立たなかったりと、事業者にとり厳しい経営環境が続いています。そのような経営環境下では申告や納付が困難な場合も多くなります。そのため、申告納付期限の延長や納税を猶予する制度がいくつか用意されています。本記事ではそれらをご紹介します。

※本記事は、5月12日時点の内容を元に作成しております。

1.申告納付期限の延長

▼前提
・これから申告期限を迎える申告と納税があること
・新型コロナウィルス感染症の影響で、期限までに申告・納付の行為自体が困難であること

▼対象者
・全事業者

▼手続
・申告書提出時に、申告書の余白に、「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記する。源泉所得税の場合は、所得税徴収高計算書の摘要欄に記載する。

▼延長後の申告・納付期限
・申告書等を作成、提出することが可能となった時点。

2.納税の猶予制度

▼前提
・申告をして納税期限が到来していること
・期限後に(分割)納税をしたいこと

▼制度
(1)特例猶予制度
……次の要件を満たす場合に、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来するものについて、無担保、延滞税なしで1年間納税の猶予を受けられる新たな制度。

①      新型コロナウィルス感染症等の影響で令和2年2月以降の1か月以上の任意の期間で売上が前年比で概ね20%以上減少していること
②      一時に納税することが困難であること

(2)納税の猶予
……地震や台風で被害を受けた場合など財産の損失が生じた場合等に納税が猶予される制度。延滞税が全額免除になる場合がある。

(3)換価の猶予
……事業継続または生活の維持が困難であるときに、延滞税が軽減されたうえで納税の猶予がされる従来からある制度。担保提供が必要となる。

▼手続
・(1)~(3)まですべて税務署等に申請書を提出する必要がある。新たに創設された(1)は、(2)や(3)よりも申請書の記載内容が簡潔になっている。

▼税目
・(1)の特例猶予については、国税、地方税、社会保険料すべてで措置されている。ただし、申請書の提出はそれぞれに提出する必要がある。

 

コロナ関連施策は日々変化しています。最新の情報は遠慮なく担当者までお問い合わせください 。

 

この記事をシェアする

その他の記事

グループ代表ブログひげ所長のひとりごと 税務に関するご相談にお答えします!税務相談室
PAGE TOPPAGE TOP

Copyright © 新宿で税理士を探すなら新宿総合会計事務所
All Rights Reserved.