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消費税インボイス制度の準備が始まります

2023年10月1日から消費税のインボイス制度がスタートします。その準備期間が今年の10月1日から始まります。

消費税のインボイス制度が始まると、どうなるのでしょうか?その前に消費税の仕組みを簡単にご説明します。消費税は、お客様から受け取った売上にかかる消費税から、支払った費用にかかる消費税を引いた金額を、税務署に納付するのが原則となります。この「支払った費用にかかる消費税を引く」ということを、「仕入税額控除」と言います。

インボイス制度が始まりますと、「適格請求書発行事業者」への支払い以外は、この「仕入税額控除」ができなくなってしまいます。「適格請求書発行事業者」とは、「適格請求書(インボイス)」を発行できる事業者です。費用を支払う側としては、仕入税額控除ができない事業者に支払うよりも、仕入税額控除ができる事業者に支払った方が消費税の納税額が抑えられることとなります。すなわち「適格請求書発行事業者」でないと、取引上不利になる可能性も考えられます。

この「適格請求書発行事業者」の登録が、今年の10月1日から始まります。「適格請求書発行事業者」に登録するには、「課税事業者」でなくてはなりません。

消費税は、2年前の課税売上が1000万円以下の場合、納税義務が免除されます。免税事業者が「適格請求書発行事業者」になるためには、「課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になる必要があります。課税事業者になりますと、消費税の納税義務が発生しますので、申告・納税が必要となります。現在免税事業者になっている場合は、「適格請求書発行事業者」の登録をするかどうか、検討する必要があります。また、課税事業者であっても、登録を行う必要があります。

「適格請求書発行事業者」は、「適格請求書」を発行できます。「適格請求書」には、登録番号、税率ごと(8%、10%)の消費税額を記載しなくてはなりません。

2023年10月1日に消費税のインボイス制度が始まりますと、経理システムや請求書発行システムの変更など、事前に準備をしなくてはいけないことが、結構あるようです。まずは今年の10月1日から始まる、「適格請求書発行事業者」の登録の検討から始めてみてはいかがでしょうか。

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