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相続登記・住所変更登記の義務化

亡くなった人が不動産を所有していた場合に、相続により取得した人へ名義人を変更する手続きを「相続登記」といいますが、令和3年4月の法改正により、相続登記が義務化されました。

今まで相続登記は義務ではなく、また所有者が転居した場合でも住所変更の登記は義務化されていませんでした。そのため所有者不明土地(登記簿で所有者が判明しない土地や、所有者が判明しても所在が不明で連絡が付かない土地)が増加し、公共事業や再開発の際に所有者を探す時間やコストがかかる、また災害時復興への用地取得も難航するなど問題となっていました。

今回の改正で相続登記は相続により取得した日(遺産分割で取得した場合は分割の日)から3年以内の登記が義務づけられ、怠った場合には10万以下の過料が課される可能性があります。また、不動産所有の登記名義人が住所を変更した場合には、変更日から2年以内の登記変更が義務化され、申請漏れは5万円以下の過料の罰則があります。

いつから義務化されるのか、相続登記は令和6年4月28日迄の政令で定める日、住所変更登記は令和8年4月28日迄の政令で定める日となっています。ただ、注意が必要なのは、普通の法律では施行日以後にしか適用されないのですが、この法律は施行日前にも適用されます。いわゆる遡及適用というものです。現在相続登記が未了であったり、住所変更がされていない場合にも義務化の対象となりますので、今のうちから準備されることをお勧めします。

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