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相続人が未成年者の場合

被相続人の子供が既に亡くなっていたような場合には、代襲相続人として被相続人の孫が相続人になることがあります。その孫が未成年者であったような場合の相続手続きはどのようになるでしょうか。

代襲相続人が未成年者であるときは、遺産分割協議などの法律行為を行うためには、未成年者に代わって代理人が手続きを行う必要があります。代理人は法定代理人と特別代理人の二種類に分けられます。法定代理人とは親権者が代理人となる場合です。母親の代襲相続人として子供が相続人になる場合に父親が代理人となる場合を法定代理人と呼びます。

また、法定代理人がいない場合や未成年の子供が数名いる場合や法定代理人自身が相続人となる場合などは、家庭裁判所に代理人の選定を申し出ます。家庭裁判所に選定してもらう代理人のことを特別代理人と呼びます。家庭裁判所に特別代理人選任の申請をする際には、
①未成年者の戸籍謄本
②親権者又は未成年後見人の戸籍謄本
③特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
④利益相反に関する資料(遺産分割協議書の下書き)
を提出する必要があります。

次に未成年者が相続人である場合の相続税の計算についてです。相続又は遺贈により財産を取得した方が未成年者である場合には、その未成年者が納付する相続税は、その未成年者の年齢に応じて一定額を控除することができます。未成年者控除は、その未成年者が相続放棄をしている場合であっても、死亡保険金の受取人になっているような、遺贈により財産を取得した場合にも適用されます。しかし、その未成年者が相続又は遺贈によって何も財産を取得していない場合には適用されません。

また、未成年者控除を適用しても相続税額から控除しきれない控除額があった場合には、その未成年者の扶養義務者から控除することができます。この扶養義務者とは、配偶者、直系血族、兄弟姉妹、三親等内の親族をいいます。扶養義務者となっていますが、実際に扶養しているか否かは問いません。この控除しきれない金額は必ず扶養義務者から控除しなければならないわけではなく、選択によることが可能です。

最後に控除額については、次の算式によります。未成年者控除額=(20歳-相続開始時の未成年者の年齢)×10万円になります。年齢の1年未満は切り捨てる為、相続開始時に15歳と半年であれば控除額は50万円になります。また、民法改正により成年年齢が2022年4月1日から18歳に引き下げられますので、これに応じて先ほどの計算式も変更になりますので、注意が必要です。

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