1.年末調整とは
年末調整とは、1年間の給与総額が確定する年末に、その年に納めるべき税額(年税額)を正しく計算し、それまでに源泉徴収した税額との過不足を精算する手続きです。税額が不足していれば不足額が徴収され、多い場合には差額が還付されます。
2.令和7年度(2025年分)の変更点と注意事項
令和7年度の年末調整の計算にあたり、以下の変更点があります。
⑴基礎控除の見直し
これまで一律48万円であった基礎控除額が、合計所得金額に応じて段階的に引き上げられました。この改正に伴い、令和8年分以降の源泉徴収税額表が改正されます。
⑵給与所得控除の見直し
給与所得控除とは、給与収入を得るために必要な経費を概算で控除するものです。今回の改正では、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、給与収入が190万円以下の給与所得者は一律65万円の控除が適用されることとなります。
⑶特定親族特別控除の創設
新設された特定親族特別控除の対象者は、
①所得者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者や専従者を除く)
②合計所得金額が58万円超123万円以下である者となっています。
控除額は特定親族の合計所得金額に応じて段階的に設定され、適用を受けるには「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を年末までに提出する必要があります。複数の所得者の特定親族に該当する場合は、いずれか1人のみが控除を受けられます。
⑷扶養親族等の所得要件の改正
基礎控除及び給与所得控除の見直しに伴い、扶養親族や配偶者控除等の所得要件が改正されました。扶養親族等の基準は改正前の48万円(給与収入のみの場合は103万円)以下から58万円(123万円)以下へと基準が引き上げられ、その他、配偶者特別控除及び勤労学生の所得要件も引き上げられることとなりました。
この改正により新たに扶養親族等の対象となった親族等がいる場合には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要となります。
3.令和7年度分年末調整の留意点
令和7年度の年末調整では、令和7年12月から新たな改正内容が施行されます。これに伴い、各従業員の皆様には年末調整に必要な書類を早めにご準備いただくようお願いいたします。特に、今回の改正の対象となり、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要となる方はご注意ください。
また、改正内容に対応するため、年末調整前に給与・年末調整ソフトのアップデート状況をご確認いただきますようお願いいたします。ご不明点やご質問がございましたら担当者までご遠慮なくお問い合わせください。































