令和7年度税制改正では、物価上昇局面における税負担の調整の観点から、所得税の基礎控除や給与所得控除の引き上げ等が行われました。
これらの改正は、原則として、令和7年12月に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。
※令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(令和7年11月までの源泉徴収事務には変更は生じません)。
改正①基礎控除の見直し
次のとおり、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。
合計所得金額 (収入が給与のみの場合の収入金額) |
改正後 | 改正前 | |
---|---|---|---|
令和7・8年分 | 令和9年分以後 | ||
132万円以下 (200万3,999円以下) |
95万円 | 48万円 | |
132万円超 336万円以下 (200万3,999円超 475万1,999円以下) |
88万円 | 58万円 | |
336万円超 489万円以下 (479万1,999円超 665万5,556円以下) |
68万円 | ||
489万円超 655万円以下 (665万5,556円超 850万円以下) |
63万円 | ||
655万円超 2,350万円以下 (850万円超 2,545万円以下) |
58万円 |
改正②給与所得控除の見直し
給与の収入金額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保障額が55万円⇒65万円に引き上げられました。
上記の改正により、所得税が課される年収ラインの基準とされていた『103万円の壁』が『160万円の壁』となりました。
※基礎控除95万円+給与所得控除65万円=160万円
改正③特定扶養控除の見直し&新たな特別控除(特定親族特別控除)の創設
現下の厳しい人手不足の状況において、特に大学生のアルバイトの就業調整に対応するため、特定扶養控除の見直しに加え、新たな特別控除(特定親族特別控除)が創設されました。
特定扶養控除とは、特定扶養親族(19歳から22歳までの扶養している親族)を持つ納税者が受けられる所得控除です。今回の改正により、扶養対象者の年収が150万円までであれば、63万円の所得控除を受けられ、150万円を超えた場合でも、扶養対象者の年収に応じて控除が受けられる仕組みが導入されます。
その他にも令和7年5月16日には、社会保険における「年収106万円の壁」と呼ばれる賃金要件の撤廃が閣議決定されるなど、税制改正に合わせて大きな動きが見受けられます。最新の情報や詳しい内容については担当者までお尋ねください。