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令和3年度税制改正のポイント

令和3年度税制改正の主な改正項目のポイントを整理します。

Ⅰ 個人課税関係
1.退職所得課税の適正化
法人役員以外の従業員については、勤続年数に関わらず2分の1課税の適用がありましたが、雇用の流動性等に配慮し、従業員であっても勤続年数が5年以下の場合には、退職金額から退職所得控除を差し引いた金額のうち300万円を超えた部分について1/2課税の適用から除外されます。(令和4年分以後の所得税について適用)

Ⅱ 資産課税関係
1.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充
令和3年4月以降減額予定の非課税枠が令和3年12月末迄据え置きとなります。また、合計所得金額が1,000万円以下の場合には、面積要件が緩和され40㎡以上50㎡未満である住宅についても適用できるとことなります。(住宅ローン控除も面積要件が同様に緩和されます)

2.教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の見直し
節税的な利用を防止するため、①②を見直し、適用期限が令和5年3月31日まで延長されます。
① 教育資金の一括贈与について、贈与から経過した年数に関わらず、贈与者死亡時の残高を相続財産に加算する。ただし、受贈者が23歳未満の場合等は除外されます。
② 両制度について、受贈者が贈与者の孫等である場合に、贈与者死亡時の残高に係る相続税に2割加算を適用する。

Ⅲ 法人課税関係
1.デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制の創設
デジタル環境の構築(クラウド化等)による企業変革に向けた投資について、税額控除(5%・3%)又は特別償却(30%)ができる措置が創設されます。

2.カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設
2050年のカーボンニュートラルに向け、脱炭素化効果の高い先進的な投資について、税額控除(10%・5%)又は特別償却(50%)ができる措置が創設されます。

3.コロナ禍を踏まえた賃上げ及び投資の促進に係る税制の見直し
新たな人材の確保及び第二の就職氷河期を生み出さないようにするため
① 国内の新規雇用者に対する給与の増加割合が前年比2%以上の場合には支給額の15%を税額控除
② 中小企業については、全従業員の給与総額が前年比1.5%以上増加している場合には税額控除が可能となります。

Ⅳ 納税環境整備
1.税務関連書類の押印義務の見直し
実印及び印鑑証明書の提出が求められている手続きを除き、押印義務が廃止されます。地方公共団体に提出する地方税関連についても廃止予定です。

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