相続でよく聞く「遺留分(いりゅうぶん)」。
「最低限もらえる遺産の権利」ということは、ご存じの方も多い印象です。 本記事では、ご相談でよくある「誤解されやすいポイント」を解説します。
1.遺留分は「遺産分割協議」では使えません
まず重要なのは、遺留分を主張できるのは「遺言書」がある時という点です。
相続人全員で話し合う「遺産分割協議」では、遺留分を根拠に「必ずこの割合で」と主張することはできません。協議では全員が合意すれば、どのように分けても自由だからです。
「全財産を長男に」など遺言書で指定された場合、取り分をもらえなかった相続人が、遺留分を請求できる権利があります。
2.遺留分の「割合」について
遺留分の割合はざっくり言うと「法定相続分の半分」が目安になります。
<計算例>
相続人が「3名/妻・長男・次男」で、遺言が「全財産を第三者へ」とした場合
▼遺留分の総額:遺産の1/2
● 妻:1/4(法定1/2の半分)
● 長男:1/8(法定1/4の半分)
● 次男:1/8(法定1/4の半分)
3.「兄弟姉妹」には遺留分がありません
遺留分が認められているのは、配偶者・子・親(直系尊属)です。
一方で、兄弟姉妹に遺留分は認められていません。
たとえば「全財産を妻に」という遺言があっても、兄弟姉妹は遺留分の請求はできません。
この場合、遺言通り全て妻の財産となります。
4.税務の注意点・まとめ
遺留分の話し合い等で最終的な取り分が変わると、相続税申告の内容(取得財産・税額)もあとから見直しが必要になることがあります。税務面も含めて不安がある場合は、弊所へご相談ください。

























