相続税は、原則として「遺産総額」から、被相続人の債務や一定の葬式費用などを差し引いて計算します。
葬式費用は“債務そのもの”ではありませんが、相続税計算上は遺産総額から控除できます。
① 控除対象となる葬式費用の例
● 通夜・告別式など、葬儀(葬送)に直接かかった費用
● 火葬・埋葬・納骨にかかった費用
● 遺体・遺骨の回送(移送)費用、捜索・運搬費用
● お通夜など、通常“葬式に欠かせない”費用
● お寺などへの読経料等のお礼(いわゆるお布施等)
② 控除対象外(葬式費用として扱わない)費用の例
● 香典返し
▶ 香典は、亡くなった方の「遺産」ではなく、遺族が受け取るお金(相続財産とは別)という解釈です。
そのため、香典のお返しである香典返しは、葬式費用の控除対象になりません。
● 初七日・四十九日・一周忌など法会の費用
▶ 四十九日に納骨が行われた場合の納骨費用は、葬式費用として控除対象になります。
「納骨一式」請求は墓石関連の費用が混ざりやすいので、内訳を確認して分けておきましょう。
● 墓地・墓石の購入、墓地の借入料
③ 実務のポイント
● 領収書・請求書は保管し、「誰が・いつ・どこへ支払ったか」を整理しておくと申告がスムーズです。
● お布施・心付け等領収書が出ない場合も「日付/支払先/金額」をメモで残しておけば大丈夫です。
判断に迷うなどご不安があれば、弊所までぜひご相談ください。

























