生命保険(死亡保険金)は万が一の保障だけでなく、相続対策としても活用できる代表的な方法です。
その理由は、生命保険には相続税の非課税枠が設けられているためです。
1.生命保険の非課税枠とは
生命保険の非課税枠は次のように定められています。
■ 500万円 × 法定相続人の数
例えば、法定相続人が「3人」いる場合
■ 500万円 × 3 = 1,500万円
となり合計1,500万円までは相続税の課税対象になりません。
2.非課税枠が適用されないケース
この非課税枠が適用されるのは保険金の受取人が法定相続人である場合のみです。
受取人が次のようなケースでは非課税枠は適用されません。
■ 相続放棄をした人
■ 法定相続人ではない人
例えば「大切な孫にも財産を残したい」と考えて受取人を孫(※代襲相続を除く)にした場合、非課税枠が使えないだけではなく、相続税の2割加算の対象となるため特に注意が必要です。
【気になる相続用語】
◎代襲相続
本来の相続人が被相続人よりも先に亡くなっている場合などに、その子どもが代わりに相続人となること
◎相続税2割加算
法定相続人となる「配偶者、父母、子、養子」以外が相続や遺贈で財産を取得した場合、相続税額が2割加算される規定
※養子であっても「代襲相続人ではない孫」は2割加算の対象となります
3.まとめ
生命保険は相続対策として非常に有効ですが、受取人によって税負担が大きく変わる点には注意が必要です。相続対策としての生命保険の活用についてご検討なさる場合は、弊所までお気軽にご相談ください。

























