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Q)親が経営していたアパートを相続(2019年)で引き継ぎました。私は会社員ですが税金の事が全く分かりません。どうしたらいいのでしょうか?

A)相続をした翌年から原則的に確定申告が必要になると思います。

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得に対して税金を計算して国に納税をする一連の行為をいいます。

会社員の方はご自身で確定申告はしなくとも、勤務先の会社が年末調整という形で代わって申告調整をしています。

しかし給与以外にも収入のある方は原則確定申告が必要になります。

相続で引き継いだ不動産を賃貸している場合、不動産収入が発生します。

そこで申告に関する一連のポイントをまとめてみました。

 

①確定申告には、青色と白色があります。

青色申告の届け出を税務署に出さなければ、白色申告者となり、各種特典を受けることが出来ません。

他方、青色申告の届け出をすると、特別控除として10万円又は65万円の控除を受けることが出来るようになります。

この届け出の提出期限は死亡を知った時から4ケ月以内です。

期限に気を付けて下さい。

②相続人が2人以上いて、どのように財産を分けるか確定していない場合は法定相続分で各々が申告をすることとなります。

③マンション等の賃貸物件の減価償却費ですが、耐用年数表に従って経費化していきます。

 

しかし計算の根拠となる取得価額や耐用年数、経過年数及び未償却残高については亡くなった方の数字をそのまま引き継ぐ事となります。

しかし減価償却方法については引き継ぐ事は出来ません。

減価償却方法は定額法と定率法の2方法がありますので、どちらかを選択して適用することとなっております。

定額法は毎年一定金額を経費化していくのに対して、定率法は早い段階で多くの費用を計上していく方法となります。

この選択届け出を税務署に提出しないと自動的に定額法を選択したものとみなされます。

亡くなった方が定額法を選択してあったら問題ないのですが、もし定率法を選択していた場合には改めて届け出をしないと定率法ではなく定額法の適用になってしまいます。

この届け出ひとつでかかってくる税額もかなり変わってきますので注意が必要となります。

 

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