SGAコラムArchives

令和7年分 所得税確定申告の変更点

令和7年分の所得税確定申告では、働き方の多様化への対応や「年収の壁」の解消を目的として、各種控除額の引き上げを中心とした改正が行われます。主な変更点は以下の通りです。

①基礎控除と給与所得控除の引き上げ
所得から差し引ける控除額が増額されます。基礎控除額は、従来の48万円から最大95万円(合計所得金額132万円以下の場合)に引き上げられます。

また、給与所得控除の最低控除額も55万円から65万円に増額されます。

②扶養要件の緩和と「特定親族特別控除」の新設
基礎控除の改正に伴い、扶養親族や配偶者の所得要件が「48万円以下」から「58万円以下」(給与収入で123万円以下)へと変更されます。また、新たに「特定親族特別控除」が創設され、大学生世代(19歳以上23歳未満)の親族を扶養する場合に合計所得が58万円を超えて123万円以下であっても、段階的に控除を受けられるようになります。

③第一表における変更点
第一表の左側にある「所得から差し引かれる金額」欄に追加されました。

・㉔欄:新設された「特定親族特別控除」を適用する場合に記載する欄が設けられています。

一方で、令和6年分のみの措置であった「定額減税」に関連する計算欄は削除されました。

④第二表における変更点
第二表の「配偶者や親族に関する事項」にも特定親族特別控除に対応する新たな区分が設けられており、控除額を記載する欄となっております。

申告期間は令和8年2月16日(月)から令和8年3月16日(月)までとなります。なお還付申告につきましては令和8年1月1日(木)から申告することができます。振替納税をご利用の場合は、令和8年4月23日(木)となります。余裕をもったご準備をお願いいたします。

この記事をシェアする

その他の記事

グループ代表ブログひげ所長のひとりごと 税務に関するご相談にお答えします!税務相談室
PAGE TOPPAGE TOP

Copyright © 新宿で税理士を探すなら新宿総合会計事務所
All Rights Reserved.