「故人が作ってくれた家族名義の口座があります。相続財産になりますか?」
このようなご相談をいただくことがあります。
結論として、名義に関わらず亡くなった方(被相続人)が実質的に管理・運用していたお金は、相続財産の対象となります。このような財産を「名義預金」と呼び、税務調査では特に指摘されやすい項目です。
1.「名義預金」はなぜ相続財産?
相続財産は、形式的な名義ではなく、その財産が「誰のものか(実質)」で判断します。
たとえば、父が子ども名義で口座を開設し、子どもに知らせないまま自分のお金を入金し続けていたとします。
この場合、その預金は「父の財産」とみなされます。将来子どもに渡すつもりであっても「子どもが贈与を受けたと認識していたか」「自由に使えたか」が確認できなければ、子供に贈与されたとは言えません。
2.税務署はどのように調べる?
「名義が違うから大丈夫」「現金で渡したから分からない」という考えは非常に危険です。
税務署は金融機関へ照会し、故人の口座だけでなく、必要に応じて家族の口座もあわせて詳細に調査します。
もし名義預金が申告漏れとして発覚した場合、本来の相続税に加えて延滞税や加算税といった税金が別に課される可能性があります。
3.名義預金とみなされないためのポイント
重要なのは、「贈与が成立している」ことを明確にしておくことです。
・ 贈与契約書を作成する
・ 子や孫と「贈与した・受け取った」という意思を互いに確認する
・ 贈与された資金は受け取った本人が管理・運用する
大切な財産を守るためにも、ご家族の資金管理に不安がある場合は、ぜひ当事務所へご相談ください。

























