「夫婦間でお金を渡した(贈与した)場合、税金はかかりますか?」
お客様からこのようなご質問をいただくことがあります。結論から言うと、夫婦間であっても一定条件下で贈与税の対象となり、申告・納税が必要なケースがあります。
▼贈与税がかからないケース
国税庁HP「No.4405 贈与税がかからない場合」には、次のように記載されています。
『夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの』
このような用途であれば贈与税はかかりません。
上記以外でも、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下の場合、贈与税はかかりません。
▼贈与税がかかるケース
前述の「生活費や教育費に通常必要と認められる」金額がいくらになるかは、各家庭の収入や生活状況によって異なります。そのため、課税対象となる明確な基準はありませんが、通常とかけ離れた高額な金銭移動があると、税務署から指摘を受ける可能性があります。
また、住宅購入資金について、思わぬ贈与税の問題が生じることもあります。
<例>
・共働きの夫婦が3,000万円の住宅を購入し、所有権を2分の1ずつで登記
・実際の資金負担は夫2,000万円、妻1,000万円
この場合、本来の負担割合は1,500万円ずつですので、差額の500万円については夫から妻へ贈与があったとみなされます。
●参考:国税庁HP「No.4411 共働きの夫婦が住宅を買ったとき」
夫婦間であっても、通常の生活と異なる高額な金銭のやり取りには注意が必要です。
不明点や判断に迷うなどあれば、弊所までお気軽にご相談ください。

























