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贈与税は申告しなくてもばれる?

「親から子へ現金500万円をあげた。手渡しなので税務署に分からないのでは?」

お客様からのご相談で聞かれることがあります。
結論から言えば「NG」です。贈与には年間110万円の非課税枠がありますが、それを超えると贈与税の申告義務が生じます。現金500万円の贈与は、当然に申告が必要です。

税務署は下記のようにして、状況を把握することができます。

■相続時の確認
税務署は必要に応じて本人や家族の預金口座を詳しく調べます。調査の際には過去10年分の入出金状況までさかのぼって確認されることもあります。大きな振込や引出し、不自然な資金移動があれば「贈与ではないか」「貸付金ではないか」と疑われます。

●不動産購入時の確認
マイホームなど不動産購入をした際の登記情報は法務局から税務署に通知されます。そのような大きな支出をした際、税務署から「お金の出どころ」を問う書類(お尋ね)が届くことがあります。「自己資金」と説明しても、資金移動をたどれば、実際には親からの援助であればすぐに分かってしまいます。

贈与税を申告しなかった場合、後から発覚すると本来の税金に加えて加算税や延滞税が課されることがあります。意図的に隠したと判断されれば、さらに重いペナルティ(重加算税)が課せられることもあります。

「少しくらいなら分からないだろう」という考えは非常に危険です。税務署には資金の流れを確認する仕組みがあり、結果的に発覚するケースが多いのです。

贈与を受けたときは、必ず期限内に申告することが必要です。あわせて、贈与契約書を作成し、証拠として残しておくことも大切です。

相続や贈与に関してご不安な点があれば、当事務所までぜひお気軽にご相談ください。

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