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タンス預金と相続税

タンス預金とは、文字通りタンスの中に入っているお金の他冷蔵庫や物置の中、ベッドの下や壷の中などにあるお金全般のことを指します。

銀行などに預けているお金以外の現金全般を指しますので金庫の中に入っている現金もタンス預金の一部と考えられています。

日本銀行が2020年度末に発表したところによりますと家庭にある現金(タンス預金)は初めて100兆円を超えたとのことです。国民一人当たり約80万円超となっておりほとんどの方が何かしらの形で現金を家庭で保有しているといえます。

さて、盗難や災害のリスク・預金利子が付かないなどのデメリットがあるにも関わらずタンス預金を持つ理由の一つとして相続税の財産に計上する必要がないと考えられていることが挙げられます。

当然のことながら、相続財産には土地や預貯金などに加え、タンス預金ももちろん含まれます。お金には名前が書かれていないため税務調査で指摘されても亡くなられた方のものではないと言い張れば何とかなるとお考えの方もいらっしゃると思いますが、税務署は簡単には見逃してはくれません。

現在、税務署は各個人の所得を把握する手段をいくつか持っています。

税務署には銀行や信用金庫・証券会社などに対し、亡くなられた方やその相続人の同意なく、口座内の預金等の動きを調査する権限があります。亡くなられた方の口座から預金が引き出され、その使途が不明な場合には現金として保有していなかったか、相続人に預けていなかったかといった事が調査されます。

また、税務署は過去の所得税等の税務申告の状況からどのくらいの財産を残しているかを想定しているため申告した財産額と大きな乖離がある場合には、税務調査が入る可能性が高まると考えられます。

タンス預金が税務調査で新たに見つかった場合には、ペナルティが課されることとなります。本来課されるべき税金以外にも加算税延滞税といった罰則的な税金が課され、特に悪質と判断された場合には刑事罰の対象になることも考えられますので相続財産に多額のタンス預金がある場合には税理士等の専門家に相談することをお勧めします。

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