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令和4年確定申告について

今年もコロナ禍の中、確定申告の時期となりました。昨年は、申告期限が一律4月15日まで延長され、それに伴い振替納税の振替日も変更されました。

今年の令和3年分確定申告は、一律の申告期限の延長はされません。ただし新型コロナウイルス感染症の影響をうけたことにより、期限内に申告書の提出が難しい場合は、令和4年4月15日まで、簡易な方法による申告・納付期限の延長の申請が可能となりました。「簡易な方法」とは、提出する申告書等に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」という文言を記載する方法です。申告書等の余白にこの文言を記載します。具体的な記載方法等は、国税庁のホームページに詳細がありますので、ご参照ください。

また、4月16日以降も新型コロナウイルスウィルスの影響により申告ができない場合は、申告ができるようになった日から2か月以内に「延長申請書」を提出しなければなりません。

申告・納付期限の延長申請をした場合、申告期限や納付期限は申告書を提出した日となりますので、注意が必要です。振替納税の振替日に関しましては、2月7日現在、まだ詳細は決まっていないようです。

ところで、経営セーフティ共済(倒産防止共済)の掛け金は、個人事業の必要経費に算入することができます。経費に算入するためには書類を添付する必要がありますが、今までは決まった書式がありませんでした。しかし昨年、国税庁のホームページに「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」が公開されました。令和3年分の確定申告からはこちらの書類を添付するようにしてください。

令和2年分の確定申告から基礎控除額については合計所得金額によって控除額が変わっています。合計所得金額が2400万円以下の方は48万円、2400万円超2450万円以下の方は32万円、2450万円超2500万円以下の方は16万円、2500万円超の方は0円です。合計所得金額には、譲渡所得や一時所得も含まれます。譲渡所得や一時所得については、特別控除や繰越控除を受けている場合は、控除前の所得となりますのでご注意ください。

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