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低未利用土地の特別控除

令和二年度の税制改正で「低未利用土地の長期譲渡所得特別控除」が創設されました。低未利用土地とは、居住又は事業のいずれにも利用されていない土地又は、その利用状況が周辺と比較して著しく低い土地を言います。

この規定は、利用ニーズが低下した土地が放置され、衛生、治安、景観の悪化に歯止めをかけるべく、有効活用を促進するために設けられました。

利用しないのであれば、処分すればいいと考えがちですが、売却する場合には、このような利用ニーズの低い不動産は取引価格がそもそも安く、売却するまでの測量や解体費用他の負担が重くなり、もし利益が出た場合にはさらに譲渡所得税が徴収されることから、売主の売却意欲が低下するという悪循環を引き起こしています。そこで、比較的少額の不動産取引で要件に合致するものに限って、100万円を特別控除するという規定が設けられました。

買主側にとっても、取得コストが低下してより広い不動産を有効活用できるため、不動産投資が促進される可能性が高くなります。主な要件としては4つあります。①売却価格が500万円以下であること ②所有期間が5年以上であること ③都市計画区域(都市計画法に基づき整備、開発、保全が必要とされる区域のこと)内にあること④低未利用土地であり、かつ、市区町村の確認書が発行されることです。この規定は、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間の譲渡について適用されます。

この規定を利用することで、仮に売却価格500万円、取得費など30万円の場合の譲渡所得税がこれまで約94万円だったものが、100万円の特別控除を利用することで約74万円となり、約20万円の譲渡所得税が軽減されます。

不動産の譲渡があった場合は、譲渡をした年の翌年の3月15日までに税務署へ申告書を提出する必要があります。譲渡所得の計算には、土地及び建物の取得価格、譲渡に要した費用などを計算する必要があり、他の所得と合算しなければなりません。専門的な知識が必要になりますので、不動産状の税務に強い税理士へ相談することをお勧めします。

上記の要件に該当する不動産をお持ちの方はこの機会に是非、検討なさってください。

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